民間の保険会社は保険業法の規制を受けます。
第3条に保険業は、内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ、行うことができない。と規定されています。つまり免許事業ということです。
免許は2種類よりありません。
生命保険業と損害保険業です。よく○○火災海上保険会社とありますがこれは損害保険会社のことです。
生命保険業と損害保険業は、同一の者が受けることはできないとも規定されています。すなわち同じ保険会社で生命保険と損害保険を引き受けることはできないのです。
現在は、保険市場の開放が進み、お互いが子会社を持つ形で、あるいは持ち株会社のもと、生命保険会社と損害保険会社をグループで運営する形をとっています。
会社というと、株式会社と有限会社ですが、保険会社の場合は、相互会社という会社があります。
相互会社というのは保険会社だけに認められているもので、保険業法に細かく規定されています。
簡単に言いますと、契約者として保険料を支払っている人が、社員と言って株主(組合員)のような立場となって、会社の重要事項の決定に関わることができます。また、社員配当といって配当金を受け取ることもできます。
相互会社は生命保険会社に多いのですが、増資を容易して経営基盤の安定を計るために、、相互会社から株式会社に移行することができるようになりました。すでに相互会社から株式会社に移行し株式市場に上場した会社もありますし、移行することを検討している会社もあるようです。
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